○長瀞町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可並びに同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止及び休止の承認については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(乳児等通園支援事業の認可の申請等)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、長瀞町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第34条の15第6項の規定による通知は、長瀞町乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。
(乳児等通園支援事業の変更の届出)
第3条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、長瀞町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認に係る申請等)
第4条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、町長に対し、長瀞町乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)を提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。









