○長瀞町情報化管理規則
令和8年3月31日
規則第14号
長瀞町情報化管理規則(平成10年長瀞町規則第28号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本町における情報化の推進体制、情報システムの企画、開発及び管理、運用並びにデータの管理等について必要な事項を定めることにより、情報化が効率性及び安全性に配慮して推進されることを目的とする。
2 情報セキュリティの確保に関しては、別に定める情報セキュリティポリシーに従う。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 電磁的記録媒体 USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD-R、磁気テープ等の情報を電磁的に記録しておくメディアをいう。
(3) ネットワーク 機器等を相互に接続するための通信網、その構成機器をいう。
(4) 情報システム 機器、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成されるシステムをいう。
(5) 情報資産 ネットワーク及び情報システム、これらに関する設備、これらで取り扱う情報、これらを印刷した文書、電磁的記録媒体並びにシステム構成図等の関連する文書をいう。
(6) データ 情報資産に記録される電磁的記録の情報をいう。
(7) 情報化 情報システム及びネットワークを用いて、本町の事務事業に関する情報を総合的かつ体系的に管理し、及び活用することにより、行政事務の高度化、効率化、町民サービスの向上及び新たな町民ニーズへの対応を図ることをいう。
(8) 電算室 企画財政課において管理する電算室をいう。
(9) 課長等 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条各号に規定する課、長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に規定する事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局の長をいう。
(最高情報統括責任者)
第3条 本町の情報資産及び情報化施策を総合的に統括し、情報戦略を策定し、その推進について総合調整を行う最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、副町長をもって充てる。
3 CIOは、次に掲げる事項に関する情報戦略を決定し、その実現を目指すものとする。
(1) 情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した町政の総合的な推進施策に関すること。
(2) ネットワーク及び情報システムの整備、最適化及び全体構成方針に関すること。
(3) その他デジタル化施策の重要事項全般に関すること。
(課長等の責務)
第4条 課長等は、情報化の推進に当たっては、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、データの漏えい、滅失、毀損、改ざん等を防止することにより、データを適切に管理しなければならない。
2 企画財政課長は、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報化の推進に係る総合的企画及び調整に関すること。
(2) 情報化に係る総合調整及び指導助言に関すること。
(3) 情報システムの企画、開発及び指導並びに支援に関すること。
(4) 通信ネットワークの整備運用に関すること。
(5) 電算室の電子計算機の管理及び運用に関すること。
(6) その他情報化の推進に関すること。
第2章 長瀞町情報化推進委員会等
(設置)
第5条 情報化が総合的かつ計画的に推進するため、長瀞町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報化施策の総合調整に関すること。
(2) 情報化の推進に係る重要事項の審議に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーの策定及び情報セキュリティ施策の推進に関すること。
(4) その他情報化の推進に関し必要なこと。
(組織)
第7条 委員会の構成員は、副町長及び課長等をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長とし、副委員長は企画財政課長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を総理し会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第9条 委員会は、情報化推進のための特定課題について、総合的に調査研究するため、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
第3章 各課における推進体制
(情報化責任者)
第11条 課における情報化を円滑に推進するため、各課に情報化責任者を置く。
2 情報化責任者は、課長等をもって充てる。
3 情報化責任者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 情報化の進捗状況の把握に関すること。
(2) 情報化の適切かつ円滑な推進のため、ペーパーレス等、デジタル技術の活用等のデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)による業務の改善及び働き方改革の推進に関すること。
(3) 情報化の適切かつ円滑な推進のため、所属職員へのDXに係る指導及び支援に関すること。
(4) 各課のホームページの運営に関すること。
(5) その他、各課における情報化に係る事務の掌理に関すること。
(情報化リーダー)
第12条 各課に情報化リーダーを別表のとおり置く。
2 情報化リーダーの設置及び運用に関し必要事項は、別に定める。
第4章 情報システムの企画、開発及び運用
(情報システム開発に係る承認等)
第13条 情報システムの構築、導入又は大規模な改修を行おうとするときは、企画財政課長に協議をしなければならない。
第5章 データの管理等
(職員以外の者へのデータの提供)
第15条 データは、職員以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該データが公表を目的に収集されたものであるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) その他町長がデータ保護上支障ないと認めるとき。
(1) データの内容及び使用目的に関すること。
(2) データの提供方法及び提供期間に関すること。
(3) データの秘密保持に関すること。
(4) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(5) データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。
(6) データの事故発生時の報告義務に関すること。
(7) データの保管、廃棄及び返却に関すること。
(8) その他データの保護に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合の措置に関すること。
(業務委託に伴うデータ保護の協議)
第16条 課長等は、電子計算処理業務の全部又は一部を委託しようとするときは、当該委託に伴うデータの保護に関して、あらかじめ企画財政課長と協議しなければならない。
2 課長等は、前項に規定する協議をしようとするときは、あらかじめ受託者のデータ保護体制等について調査しなければならない。
(委託契約書等の記載事項)
第17条 課長等は、電子計算機処理業務の全部又は一部を委託しようとするときは、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を委託契約書に明記しなければならない。
(1) データの秘密保持に関すること。
(2) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 電子計算機処理業務の再委託の禁止及び制限に関すること。
(4) データの複写及び複製の禁止又は体制に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) その他データの保護に関すること。
(データ管理状況の調査)
第18条 企画財政課長は、データの保護に関して必要な調査をし、又は課長等に対して報告を求めることができる。
2 企画財政課長は、前項の調査又は報告の結果必要と認められるときは、課長等に対して必要な措置を指示することができる。
第6章 雑則
(教育及び研修の実施)
第19条 企画財政課長は、情報化の円滑な推進のため、必要な教育及び研修を実施しなければならない。
2 課長等は、業務に支障のない限り職員に教育及び研修の機会を与えるよう努めなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
総務課 1人 | 企画財政課 1人 | 税務会計課 1人 |
町民課 1人 | 福祉介護課 1人 | 健康こども課 1人 |
産業観光課 1人 | 建設課 1人 | 議会事務局 1人 |
教育委員会 1人 |

