○長瀞町長の給与の特例に関する条例

令和8年3月13日

条例第1号

町長の給料月額は、町長等の諸給与条例(昭和44年長瀞町条例第2号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和11年7月28日限り、その効力を失う。

長瀞町長の給与の特例に関する条例

令和8年3月13日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和8年3月13日 条例第1号