○長瀞町長の給与の特例に関する条例
令和8年3月13日
条例第1号
町長の給料月額は、町長等の諸給与条例(昭和44年長瀞町条例第2号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年7月28日限り、その効力を失う。
○長瀞町長の給与の特例に関する条例
令和8年3月13日
条例第1号
町長の給料月額は、町長等の諸給与条例(昭和44年長瀞町条例第2号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年7月28日限り、その効力を失う。