○長瀞町町道等除雪作業補助金交付要綱
令和7年10月6日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)に規定する行政区(以下「行政区」という。)が実施する町道等の自主的な除雪作業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域の安全確保及び住民が安心して快適に生活できるまちの実現に資することを目的とする。
(1) 公道 町道及び長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(2) 建設機械等 建設機械で公道を走行できるもの及びハンドガイド式除雪機をいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、行政区が実施する除雪作業で、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその限りではない。
(1) 公道の除雪であること。
(2) 行政区が自ら又は事業者に要請して実施する手作業除雪若しくは建設機械等による除雪であること。
(3) 積雪量がおおむね10センチメートル以上の降雪に伴う除雪であるとともに、除雪延長がおおむね50メートル以上であること。
(補助額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、1降雪時につき、18,000円とする。
2 補助金の交付回数は、1降雪時につき、1回とする。
(交付申請及び請求)
第5条 事業の交付申請及び請求方法は、長瀞町行政区設置要綱に規定する行政区の区長(以下「区長」という。)から長瀞町町道等除雪作業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次の各号における全ての関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 除雪作業を行った箇所が明記された位置図
(2) 除雪作業の実施状況が分かる写真(作業前・作業中・作業後)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書兼請求書及び関係書類の提出期限は、除雪作業を行った年度の末日までとする。
(交付決定及び通知等)
第6条 町長は、前条の申請書兼請求書及び関係書類を確認し、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、町長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(除雪作業に伴う事故)
第9条 除雪作業に伴い、第三者の所有する工作物又は物品を毀損した場合及び作業中に人の生命又は身体を害した事故が発生した場合についての責任は、行政区で負うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


