○長瀞町設計委託等における最低制限価格制度実施要綱
令和7年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町が一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事に係る設計・調査・測量業務の委託契約を締結する場合における、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第9条の規定に基づく最低制限価格制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格 令第167条の10第2項の規定により定める価格をいう。
(2) 落札者 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者をいう。
(3) 下限値 次条第1項第1号のただし書及び同条第2号における3分の2をいう。
(最低制限価格の算定方法等)
第3条 最低制限価格は、次の各号により定めるものとする。
(2) 町長が特別なものと認めた場合については、前号にかかわらず、予定価格に3分の2から10分の9までの範囲内で町長が定める値を乗じた額とする。
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名に係る通知に、次に各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 最低制限価格が設定されていること。
(2) 最低制限価格に満たない価格をもって入札した者を落札者としないこと。
(3) 最低制限価格に満たない価格をもって入札した者を第6条第3項に規定する再度入札に参加させないこと。
(予定価格調書への記載)
第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格調書に、最低制限価格及び最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減算した額を記載するものとする。
(入札の執行)
第6条 最低制限価格に満たない価格をもって入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札者を落札者としないものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札した者(同価の入札をした者が2者以上あるときは、令第167条の9の規定によるくじ引により決定した者)を落札者とする。
3 第1項の場合において、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるものとする。ただし、最低制限価格に満たない価格をもって入札した者は、再度入札に参加させないものとする。
(最低制限価格の公表)
第7条 最低制限価格は、落札者決定後に公表するものとする。
(入札経過の報告)
第8条 最低制限価格に満たない価格をもって入札が行われた場合は、入札経過を報告する文書に、当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和7年9月30日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。
別表(第3条関係)
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 | |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※ 土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 | |
※ 補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」においては、使用する積算基準書等の体系により上段、下段を使い分ける。
注1 上記①から④は、円未満を切り捨てた額とする。
注2 複数の業種を一括して発注する場合の第4条第1号の「合計額」は、それぞれの業務の業種区分の上記①から④を一括合計した金額とする。
注3 地質調査業務の解析等調査業務費が建設コンサルタント業務の積算方法による場合であっても地質調査業務の③の欄によって算出する。