○長瀞町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱
令和7年8月13日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町国民健康保険税条例(昭和32年長瀞町条例第2号)第11条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付の方法に関し必要な事項を定めるものである。
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第2条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付の方法は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。