○長瀞町職員の地域手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による地域手当について、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(地域手当の支給)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 給与条例第8条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第13条第14条の4第4項及び第5項並びに第14条の7第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

長瀞町職員の地域手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月31日 規則第16号