○長瀞町職員の地域手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による地域手当について、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○長瀞町職員の地域手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による地域手当について、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。