○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する告示 抄

令和7年3月13日

告示第18号

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する告示 抄

令和7年3月13日 告示第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 その他
沿革情報
令和7年3月13日 告示第18号