○長瀞町立小中学校職員旧姓使用取扱規程

令和7年2月4日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「学校職員」(以下「職員」という。)とは、長瀞町立小中学校職員服務規程(昭和32年長瀞町教育委員会規程第11号。以下「服務規程」という。)第2条に規定する職員をいう。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるものとする。

(1) 職員名簿、名札その他単に氏名が記載されたもの

(2) 法律及び条例等の規定に反するおそれのない文書等であって、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を招くおそれのないもの

2 公権力の行使に係る文書、職員の身分関係を規定する文書その他職務遂行上又は事務処理上、誤解及び混乱を生じさせるおそれのある文書等については、旧姓を使用することはできない。

(承認手続)

第4条 職員は、旧姓の使用の承認を受けようとするときは、服務規程第20条に基づく氏名(住所)変更届の提出の際に、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を校長を経て教育長へ提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定に基づき申請書が提出されたときは、旧姓の使用の可否を決定し、旧姓使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、速やかに校長を経て当該職員に通知するものとする。

(使用中止)

第5条 教育長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経て教育長に提出しなければならない。

(責務)

第6条 校長は、所属する職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に生徒、保護者その他町民及び職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、施行の日から令和7年3月31日までに、校長を経て教育長に第4条第1項の旧姓使用承認申請書を提出することにより旧姓の使用の承認を受けることができる。

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長瀞町立小中学校職員旧姓使用取扱規程

令和7年2月4日 教育委員会訓令第1号

(令和7年2月4日施行)