○長瀞町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者等を対象とした帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)について、接種料の一部を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって重症化を予防することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者は、長瀞町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「接種対象者」という。)とする。ただし、過去に当該予防接種を受けており、接種を行う必要がない者は対象外とする。

(1) 接種日が属する年度において65歳となる者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

(実施方法)

第3条 予防接種は、接種対象者1人につき1回(不活化ワクチンの場合は2回)を限度とし、町長が委託した契約医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種方式で実施するものとする。

(個人負担金)

第4条 予防接種を受けた接種対象者(以下「被接種者」という。)は、個人負担金として次の表に掲げる額を指定医療機関に支払うものとする。ただし、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者又は中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の場合は、個人負担金は無料とする。

予防接種の種類

接種回数(1人につき)

個人負担金

生ワクチン

1回

5,000円

不活化ワクチン

2回

13,000円

(委託料)

第5条 町長は、予防接種を実施した指定医療機関に対し、委託料として予防接種料から前条に規定する個人負担金を控除した額を支払うものとする。

2 指定医療機関は、前項の委託料を請求するときは、委託料請求書に被接種者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に支払うものとする。

(関係法令等の準拠)

第6条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した予防接種ガイドライン等に準拠するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳となる者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳となる者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の当初から当該年度の末日までの間にある者」とする。

長瀞町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年3月31日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)