○長瀞町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町消防団の消防の用に供する準中型自動車の運転免許(以下「準中型免許」という。)の資格取得を促進し、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化の推進を図るため、予算の範囲内において長瀞町消防団員準中型自動車免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、長瀞町消防団員で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の自動車の運転免許を有しない者(普通自動車免許を有しない者を含む。)
(2) 長瀞町消防団長が推薦する者
(3) 当該補助金を利用して運転免許を取得した日から、10年以上長瀞町消防団員として活動する誓約をする者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が準中型免許を取得するために要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)への入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の習得の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
2 補助金の額は、補助対象者1人につき、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通自動車免許所持者が、準中型免許を取得する場合 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、16万円を上限とする。
(2) 普通自動車免許を所持しない者が、準中型免許等を取得する場合 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、25万2千円を上限とする。
3 前項において、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書兼事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の写し(普通自動車免許を所持していない場合は不要)
(2) 自動車教習所の準中型免許の取得に要する経費の見積書
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、準中型免許取得後、速やかに長瀞町消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 当該免許取得に係る経費を証明できる領収書等の写し
(2) 準中型免許取得後の免許証の写し
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分の補助金について、その返還を命ずるものとする。
2 第2条第3号で規定する10年以上活動する条件を満たすことができなかった者の補助金の返還額は、交付された補助金額を10で除した額に準中型免許取得の日から長瀞町消防団員として活動した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を乗じた額を、交付された補助金額から減じて得た額とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この告示の施行後1年6か月を経過した場合において、この告示の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。