○長瀞町男子HPVワクチン予防接種実施要綱
令和7年3月24日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)予防接種を受ける男子に対し、HPVワクチン予防接種に係る費用を町が負担することにより、経済的負担を軽減するとともに、性感染症等の発症及び男女間の性交渉による女性への感染の防止を図り、もって町民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(接種対象者)
第2条 HPVワクチン予防接種を受けることができる者は、HPVワクチン予防接種を実施する日において次の各号のいずれにも該当する者(以下「接種対象者」という。)とする。
(1) HPVワクチン接種を受ける日(以下「接種日」という。)において町に住民登録がある者
(2) 接種日において12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男子
(実施方法)
第3条 HPVワクチン予防接種は、接種対象者1人につき3回を限度とし、町長が定める接種期間中に町長が委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種方式で実施するものとする。
(委託料の支払)
第4条 町長は、HPVワクチン予防接種を実施した指定医療機関に対し、委託料として当該年度において町と秩父郡市医師会が締結した契約に定められたHPVワクチン予防接種に要する費用を支払うものとする。
2 指定医療機関は、前項の委託料を請求するときは、町の指定する委託料請求書にHPVワクチンを受けた接種対象者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。
(関係法令等の準拠)
第5条 HPVワクチン予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。