○長瀞町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付要綱
令和7年3月18日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有し、遠方の分娩取扱施設又は周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦に対し、予算の範囲内において長瀞町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本人の居住地にかかわらず、安全で安心な出産ができるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、出産時に長瀞町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する者
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する者
2 前項に定める「おおむね60分以上の移動時間を要する」とは、公共交通機関の利用、自家用車の使用等のうち、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町が認めるものとする。
3 第1項に定める「おおむね60分以上の移動時間を要する」は、「おおむね30キロメートル以上の移動距離を要する」と読み替えることができるものとする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する妊婦
ア 交通費 出産に際し、当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した往復分の費用とする。
イ 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設とする。以下同じ。)で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)とする。この場合において、本号ア中「最も近い分娩取扱施設」とあるのは「最も近い分娩取扱施設の近隣宿泊施設」と読み替えるものとする。
(2) 前条第1項第2号に該当する妊婦
ア 交通費 出産に際し、当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用とする。
イ 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設とする。以下同じ。)で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)とする。この場合において、本号ア中「最も近い周産期母子医療センター」とあるのは「最も近い周産期母子医療センターの近隣宿泊施設」と読み替えるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる方法により算出するものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 助成金交付申請額計算書(様式第2号)
(2) 出産日と出産場所が記載されている母子健康手帳の写し
(3) 実費額を証明する領収書又は領収書に類する書類(交通費はタクシーを利用した場合)
(4) 里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類(里帰りしている場合)
(5) 医師の診断書又は診療情報提供書等の周産期母子医療センターを利用する医学的な理由等を証明する書類(周産期母子医療センターを利用した場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。