○長瀞町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年3月13日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障を来している高齢者に対し、予算の範囲内において長瀞町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、家族や地域社会とのよりよいコミュニケーションを確保し、社会参加の促進を図り、もって高齢者の自立支援、介護予防に資することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、補聴器を必要とし、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している者

(2) 満65歳以上である者

(3) 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定による補装具費の支給により必要な補聴器の購入費の支給を受けていない者

(5) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上の者。ただし、両耳の聴力レベルが40デシベル未満であっても、耳鼻咽喉科を標榜する医師による補聴器の必要性を認められた者はこの限りでない。

(6) 町税等の滞納がない者

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、医療機器認定を取得している補聴器の購入費(附属品購入費用、診察料、文書料、修理費用、送料等を除く。)とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象費用の額とし、3万円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入前に、長瀞町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 長瀞町高齢者補聴器購入費助成金医師意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売店が発行した見積書

(交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、長瀞町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成の対象となる補聴器を購入するものとする。

(助成金の実績報告及び請求)

第8条 交付決定者は、補聴器を購入し、補聴器販売店へ支払を終えたときは、長瀞町高齢者補聴器購入費助成金実績報告書兼交付請求書(様式第4号)に補聴器の購入に係る領収書(写し可)を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定及び支払)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付すべき助成金の額を確定し、長瀞町高齢者補聴器購入費助成金交付額確定通知書兼振込通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(交付の条件)

第11条 この助成金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 購入を中止する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならないこと。

(3) 町が、聞こえの改善、社会参加活動の変化等のアンケートへの回答を求めた場合には、協力するよう努めなければならないこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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長瀞町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年3月13日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)