○長瀞町新規就農総合支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月11日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農総合支援事業実施要領(平成24年7月11日決裁)、埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日決裁。以下「県実施要領」という。)及び、新規就農総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年8月1日決裁)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。
2 前項の補助金の交付については、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業内容等は、別表に定めるとおりとする。
(事業計画の承認)
第3条 事業計画の承認の様式は長瀞町新規就農総合支援事業承認申請書(様式第1号)のとおりとする。営農開始資金事業については、新規就農総合支援事業申請追加資料(営農開始資金)(別添1)を、経営発展資金事業については新規就農総合支援事業申請追加資料(経営発展資金)(別添2)を添付することとする。
(事業計画の承認通知の様式)
第4条 事業計画の承認通知の様式は、長瀞町新規就農総合支援事業承認通知(様式第2号)のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町新規就農総合支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出について、証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(就農状況の報告)
第11条 補助対象者は、事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び、1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第8号)を町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表
経費 | 補助率 | 重要な変更 |
新規就農総合支援事業 補助対象者が新規就農総合支援事業費施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | ||
1 営農開始資金事業 | 定額 (ただし、交付対象期間1年につき1人当たり年間150万円以内) | 経費の欄に掲げる各事業間における経費の流用 |
2 経営発展支援事業 | 3/4以内 (ただし、国庫による支援は補助率1/2を超えない範囲、補助対象事業費の上限額は1,000万円(営農開始資金の交付対象者の場合は、500万円) |