○長瀞町公式マスコットキャラクター着ぐるみ利用要綱
令和7年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町公式マスコットキャラクター「とろにゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用基準)
第2条 何人も着ぐるみを利用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 長瀞町(以下「町」という。)の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とする等、独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 着ぐるみの正しい利用方法に従って利用されないおそれがあるとき。
(6) 着ぐるみの出演に対して入場料を徴収する等、着ぐるみを直接的に営利目的で利用するおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、長瀞町長(以下「町長」という。)が適当でないと認めるとき。
(1) 町が主体となって実施する事業又は業務等で利用するとき。
(2) 町内の小学校又は中学校が利用するとき。
(3) その他町長が適当と認めたとき。
2 町長は、利用期間が重複する前項の規定による申請が2以上あった場合は、申請の先着順により承認の可否を決定するものとする。ただし、町長が当該申請に係る行事等の集客率、公益性等を総合的に考慮し、必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用承認期間)
第5条 利用承認期間は、原則として8日間以内とし、当該期間の初日及び最終日は開庁日とする。
2 着ぐるみは、利用承認期間終了日の午後5時までに長瀞町役場企画財政課へ返却しなければならない。
(利用料)
第6条 着ぐるみの利用料は、無料とする。
(利用上の遵守事項)
第7条 着ぐるみを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長が認めた場合を除き、着ぐるみの改変等はしないこと。
(2) 長瀞町及び長瀞町公式マスコットキャラクター「とろにゃん」のイメージを損なう利用をしないこと。
(3) 利用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 別に定めるとろにゃんエアー着ぐるみマニュアルに基づき、正しく利用すること。
(5) 利用承認を受けた内容に限り利用し、町長が付した利用条件に従うこと。
(6) 貸出しに伴う搬出及び搬入は、直接利用者が行うこと。
(7) 利用後1週間以内に長瀞町公式マスコットキャラクター着ぐるみ利用状況報告書(様式第4号)を提出すること。
(8) 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、利用者の責任と負担により修復、クリーニングをし、原状に復さなければならない。修復又はクリーニングが困難な状態まで破損又は汚損した場合は、利用者が実費弁償しなければならない。
(利用承認の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により利用承認を取り消された者は、利用承認取消通知書の通知があった日以後、着ぐるみを利用してはならない。
(責任の制限)
第9条 前条の規定により着ぐるみの利用承認を取り消した場合、利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わないものとする。
2 利用者が着ぐるみの利用によって受けた被害又は利用者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合、町は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱い等に係る必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。