○長瀞町情報化リーダーの設置及び運用に関する要綱

令和7年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報化責任者を補助する者として、情報化の適切かつ円滑な推進のため、長瀞町情報化管理規則(平成10年長瀞町規則第28号。以下「規則」という。)第11条第2項に基づき、情報システムの企画、開発及び管理、運用並びにデータの管理等を中心的に担う職員(以下「情報化リーダー」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定める。

(情報化リーダーの選任)

第2条 課長等(規則第2条第8号に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、規則第11条第1項の規定に基づき、所属職員から情報化リーダーを選任し、企画財政課長に報告する。

2 各課において、所属職員の人数、業務その他の事情を考慮して情報化リーダーの選任が困難な場合は、課長等が情報化責任者と情報化リーダーを兼務することができる。

(情報化リーダーの業務)

第3条 情報化リーダーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報システム化の可能領域の調査研究に関すること。

(2) OA機器の操作指導及び助言に関すること。

(3) 企画財政課との情報化に係る連絡調整に関すること。

(4) その他情報化責任者の補助に関すること。

(情報化リーダーの報告)

第4条 課長等は、新たに情報化リーダーを選任した場合は、速やかに企画財政課長へ報告するものとする。情報化リーダーが異動した場合もまた同様とする。

(情報化リーダーに対する支援等)

第5条 企画財政課は、情報化リーダーが第3条に掲げた業務を遂行するために必要な知識・技術の習得を目的とした研修の実施、その他の支援を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町情報化リーダーの設置及び運用に関する要綱

令和7年1月6日 告示第1号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和7年1月6日 告示第1号