○長瀞町職員の勤勉手当及び昇給の成績区分に関する取扱規程
令和7年2月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年長瀞町規則第2号)第14条に規定する勤勉手当の成績率及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年長瀞町規則第1号。以下「初任給規則」という。)第28条に規定する昇給区分の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 能力評価 長瀞町職員の人事評価実施規程(平成28年長瀞町訓令第3号。以下「人事評価規程」という。)第2条第2号に規定する能力評価をいう。
(2) 業績評価 人事評価規程第2条第3号に規定する業績評価をいう。
(3) 総合評価点 能力評価と業績評価を合計した総合評価の点数をいう。
(4) 成績区分 職員の勤務成績に応じた区分をいい、勤勉手当にあっては「特に優秀な職員」、「優秀な職員」、「良好な職員」、「やや良好でない職員」及び「良好でない職員」の5区分、昇給にあっては初任給規則第28条第1項各号に掲げる昇給区分をいう。
(5) 再任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(1) 直近の総合評価点が110点を超える職員 特に優秀な職員
(2) 直近の総合評価点が110点以下で105点を超える職員 優秀な職員
(3) 直近の総合評価点が105点以下で97点を超える職員 良好な職員
(4) 直近の総合評価点が97点以下で90点を超える職員 やや成績の劣る職員
(5) 直近の総合評価点が90点以下の職員 成績の劣る職員
(1) 再任用職員以外の職員 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条の7第2項第1号に規定する額
(2) 再任用職員 給与条例第14条の7第2項第2号に規定する額
(成績率)
第4条 成績率は、成績区分に応じて別表第1に定める率とする。
2 別表第1に規定する基準成績率は、給与条例第14条の7第2項各号に規定する当該職員の勤勉手当に総額の算出に用いる率とする。
(対象外職員の成績率)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は、基準成績率とする。
(1) 人事評価規程第3条ただし書に規定する評価対象外の者
(2) 条件付採用期間中の職員
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定する職員
(懲戒処分による成績率)
第6条 前2条の規定にかかわらず、条例第14条の7第1項に定める勤勉手当の対象期間において、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) 再任用以外の職員
ア 停職処分を受けた職員 100分の40以下
イ 減給処分を受けた職員 100分の50以下
ウ 戒告処分を受けた職員 100分の60以下
(2) 再任用職員
ア 停職処分を受けた職員 100分の20以下
イ 減給処分を受けた職員 100分の25以下
ウ 戒告処分を受けた職員 100分の30以下
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
2 昇給日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果の全部又は一部がない職員については、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、前項に定める成績区分のいずれかに決定するものとする。
3 初任給規則第28条第4項に規定する町長の定める割合は、次の各号に掲げる職員に応じて、当該各号に定める割合を超えない範囲内とする。この場合において、当該範囲内で成績区分を決定するため必要があるときは、総合評価点及び人事評価記録書に記述された各評価者の所見その他参考となるべき事項を勘案し、前2項で決定した成績区分を下位の区分に決定することができる。
(1) 成績区分がAである職員 職員の総数の100分の5以内の人数
(2) 成績区分がBである職員 職員の総数の100分の10以内の人数から前号で決定となった人数を減じた人数
(1) 基準期間(初任給規則第28条第2項に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、戒告の処分を受けた職員(既に次号が適用された場合を除く。)
(2) 基準期間において、10日以内の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
(1) 基準期間において、停職又は減給の処分を受けた職員(既に次号が適用された場合を除く。)
(2) 基準期間において、11日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
6 初任給規則第28条第2項各号の「町長が定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間
(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇
(3) 勤務時間条例第12条に規定する病気休暇のうち、公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る病気休暇
(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長瀞町条例第8号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
(6) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項又は長瀞町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年長瀞町条例第1号)第2条第1項の規定による派遣
7 初任給規則第28条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。この場合において、職員の勤務しなかった時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 初任給規則第28条第6項の町長が定める職員は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は初任給規則第22条第2項若しくは第31条の2の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を初任給規則第28条第6項に規定する相当とする号給数とすることが他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての町長が定める号給は、同条第1項から第5項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して町長が定める号給数とする。
2 各所属長は、前項の通知を受けたときは、各所属の職員に対し、その結果を通知するものとする。
3 管理職員(給与条例第6条の2の規定により管理職手当が支給されている職員をいう。)に対する成績区分の決定は、勤勉手当については給与支給明細を、昇給については辞令をもって通知する。
4 第3条第3項後段の規定により、勤勉手当の成績区分を下位の区分に決定した場合は、給与支給明細をもって通知する。
5 前各項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、別の方法により結果の通知をすることができる。
(成績区分の昇格への活用)
第10条 成績区分は、昇格に活用するものとし、次の各号のいずれにも該当していることを基準とする。
(1) 直近の勤勉手当に係る成績区分が、中位以上の段階であること。
(2) 直近の連続した2回の昇給に係る成績区分が、中位以上の段階であること。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日に昇格をさせる場合は、施行日前に決定となった直近の連続した2回の勤勉手当に係る成績率の区分を活用するものとする。
別表第1(第3条・第4条関係)
成績区分 | 勤勉手当の成績率 | 評価区分の分布割合 | |
一般職員 | 再任用職員 | ||
特に優秀な職員 | 基準成績率に100分の15を加算した率 | 基準成績率に100分の5を加算した率 | 総合評価点の上位5%以内の職員 |
優秀な職員 | 基準成績率に100分の10を加算した率 | 基準成績率に100分の2.5を加算した率 | 特に優秀な職員と合わせて、総合評価点の上位15%以内の職員 |
良好な職員 | 基準成績率 | 基準成績率 | 分布割合なし |
やや成績の劣る職員 | 基準成績率に100分の10を減じた率 | 基準成績率に100分の2.5を減じた率 | |
成績の劣る職員 | 基準成績率に100分の15を減じた率 | 基準成績率に100分の5を減じた率 |
別表第2(第8条関係)
能力評価 業績評価 | 53点以上 | 52点以内47点以上 | 46点以下 |
60点超 | A | B | C |
60点以下55点超 | B | C | C |
55点以下45点超 | B | C | D |
45点以下40点超 | C | D | D |
40点以下 | C | D | E |