○長瀞町地域包括ケアシステム推進庁内会議規程
令和7年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、高齢者の保健、福祉施策を幅広い分野が連携を図り総合的に推進するため、長瀞町地域包括ケアシステム推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 庁内会議は、別表に掲げる課等のうちから当該所属長が指名する者をもって構成する。
(協議事項等)
第3条 庁内会議は、高齢者を取り巻く問題解決のための方策について協議する。
2 庁内会議は、関係課等に対して会議で得られた改善策や方向性等について提案や提言を行うことができる。
(会議)
第4条 庁内会議は、福祉介護課長が招集する。
2 庁内会議の進行は、福祉介護課地域包括支援センター職員が行う。
3 福祉介護課長は、必要があると認めるとき、関係者を庁内会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 庁内会議の庶務は、福祉介護課において処理する。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、庁内会議について必要な事項は、福祉介護課長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
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