○長瀞町介護事業所等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年6月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症対策に係る経費に加え、原油価格・物価高騰の影響を受けている介護事業所等の負担を軽減し、当面のサービス維持に向けた支援として、長瀞町介護事業所等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護事業所等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく介護サービス等を提供する施設・事業所のうち、別表第1に定めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、長瀞町内において、介護事業所等を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は受入事業者の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法律」という。)第2条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(法律第2条第2号に定める暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(補助対象施設等)
第4条 補助金の交付の対象となる介護事業所等は次の各号のいずれも満たす施設等とする。
ア 介護保険法の規定による許可又は指定等を受けていること。
イ 老人福祉法の規定による認可を受け、又は届出を行っていること。
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定による登録を受けていること。
(2) 令和5年7月1日現在においてサービスを提供しており、かつ、交付申請日において休止し、又は廃止していないこと。
(補助単価及び補助額)
第5条 補助金の単価は別表第2のとおりとし、補助額は、当該単価に定員数又は事業所数を乗じて得た額とする。
2 一の施設・事業所において算定できる回数は1回限りとする。
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
4 規則第4条第2項第5号に掲げるその他町長が定める事項に係る添付書類は、次のとおりとする。ただし、町長が公簿等によって確認できるときは提出を省略させることができる。
(1) 別紙1 申請額算出内訳
(2) 別紙2 口座振込申出書
(3) 補助金の振込を希望する金融機関の口座名義、金融機関名、支店名、及び口座番号等を確認できる通帳等の写し
(4) 申請に係る施設・事業所の事業開始を確認できる書類
(5) その他町長が定める書類
6 補助金には消費税及び地方消費税は含まないため、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告は要さない。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定した場合には、長瀞町介護事業所等物価高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(交付の方法)
第8条 町は、交付額の確定後に口座振込により補助金を交付する。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令に違反する行為があったとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けた又は受けようとするとき。
(3) 補助対象者又は補助対象施設等に該当しないことが明らかになったとき。
(4) その他この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付の条件)
第11条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
第2条 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
区分 | 施設・事業所種別 |
入所系 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 認知症対応型共同生活介護 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
通所系 | 通所介護 通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 |
訪問系 | 訪問介護 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 第一号訪問事業 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助単価 | 単位 |
入所系 | 17,000円 | 定員1人あたり |
通所系 | 210,000円 | 事業所あたり |
訪問系 | 50,000円 | 事業所あたり |