○長瀞町はつらつ!就学・通学応援金交付要綱

令和5年5月26日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰等により生活に影響を受けている高校生を応援することを目的とし、予算の範囲内で長瀞町はつらつ!就学・通学応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)、及び法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)に通学する者をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該高校生と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(支給対象者)

第3条 応援金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象高校生」という。)の保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 高校生

(2) 令和5年4月2日において、長瀞町に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象高校生の監護の状況等を勘案し町長が必要と認める者は、支給対象高校生又は支給対象者とすること又はしないことができるものとする。

(応援金の支給等)

第4条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、支給対象高校生1人につき1万円とする。

(交付申請)

第5条 支給対象者は、長瀞町はつらつ!就学・通学応援金申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、町が設定した申請期限までに申請を行う。

2 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号のいずれかに掲げる方式により行う。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 支給対象者が申請書を窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請現金交付方式 支給対象者が申請書を窓口に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、応援金を支給する。

(応援金の支給等に関する周知)

第7条 町長は、応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象高校生の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請書に不備がある場合の取扱い)

第8条 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、町が設定する期限までに、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(応援金の返還)

第10条 町長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した応援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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長瀞町はつらつ!就学・通学応援金交付要綱

令和5年5月26日 告示第71号

(令和5年5月26日施行)