○長瀞町物価高騰対策生活者支援事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、長瀞町物価高騰対策生活者支援事業商品券(以下「商品券」という。)の交付及び換金を行うことで、新型コロナウイルス感染症の影響による物価高騰で苦慮している住民を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(2) 参加店 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(3) 全店共通券 全ての参加店で使用可能な商品券をいう。

(4) 中小一般券 大型店(町内に本店を有しないスーパーマーケット、ホームセンター又はドラッグストアをいう。)を除く参加店に限り使用可能な商品券をいう。

(商品券の交付等)

第3条 町長は、令和5年5月1日において町の住民基本台帳に記録されている住民(以下「交付対象者」という。)に商品券を交付する。

2 商品券の交付額は、1人3,000円とする。

3 商品券1枚当たりの券面記載の金額は500円とし、全店共通券1,500円分及び中小一般券1,500分円を1単位とし、6枚1組として交付する。

(商品券の使用範囲)

第4条 商品券は、参加店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期限は、令和5年8月31日までとする。

3 商品券は、券面金額の合計が、特定取引の対価を下回る場合のみ使用することができる。

4 交付対象者及び参加店は、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

5 商品券は、次に掲げるものに使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の租税公課

(参加店の登録等)

第5条 町は、別に定める長瀞町物価高騰対策生活者支援事業参加事業所マニュアル(以下「マニュアル」という。)により参加店を募集し、登録を希望する事業者は、長瀞町物価高騰対策生活者支援事業取扱参加店登録申請書(様式第1号)を提出する。

2 町は適当であると認めた事業者を参加店として登録の上、当該参加店に参加店登録ステッカーを交付する。

(参加店の責務)

第6条 参加店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならない。

(2) 町と適切な連携体制を構築しなければならない。

(3) その他前条のマニュアルに定める事項を遵守しなければならない。

(商品券の換金手続等)

第7条 商品券の換金を受けようとする参加店は、長瀞町物価高騰対策生活者支援事業商品券換金申請書兼請求書(様式第2号。以下「換金申請書兼請求書」という。)に特定取引により受領した商品券を添付し、令和5年12月31日までに、町長に提出しなければならない。

(決定通知書等)

第8条 町長は、換金申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、長瀞町物価高騰対策生活者支援事業商品券換金決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、換金申請書兼請求書の内容のとおり請求があったものとみなす。

(支払)

第9条 商品券の換金は、口座振込により行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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長瀞町物価高騰対策生活者支援事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第29号

(令和5年3月22日施行)