○長瀞町早期不妊治療費助成事業実施要綱

令和4年12月9日

告示第114号

長瀞町早期不妊治療費助成事業実施要綱(平成30年長瀞町告示第96号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠及び出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し早期の不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは「安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付20文科初第1279号雇児発第0305005号。以下「基金管理運営要領」という。)」別添26の2「不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降治療終了分)」及び別添26の3「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)」における特定不妊治療及び特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療又は医療保険各法の適用となる診療(以下「保険診療等」という。)として実施した生殖補助医療及び男性不妊治療をいう。

2 この要綱において「埼玉県不妊治療費助成事業等」とは、埼玉県及び埼玉県内の指定都市等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)が基金管理運営要領に基づき実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降治療終了分)」及び「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)」をいう。

3 この要綱において「医療保険法」とは、次に掲げる法をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、夫婦(事実婚関係にある者を含む。)の双方又は一方が長瀞町に住民登録があり、町税に滞納がなく、治療開始時の妻の年齢が35歳未満で、他の地方公共団体から同種の助成を受けていない夫婦のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業等の初回申請に係る支給決定を受けた夫婦

(2) 保険診療等として実施した生殖補助医療又は男性不妊治療を初めて行った夫婦

(助成対象となる不妊治療)

第4条 助成の対象となる特定不妊治療は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1号に該当する者については、当該年度に埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成の対象(ただし、以前に凍結した胚を解答して胚移植を実施した場合及び採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合を除く。)となった治療

(2) 前条第2号に該当する者については、保険診療等として実施した生殖補助医療のうち体外受精治療又は顕微助成治療及び男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含む治療

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、申請された特定不妊治療の内容に応じて次のいずれかとする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額を10万円とする。

(1) 前条第1号に係る治療の費用のうち、埼玉県不妊治療費助成事業等による支給決定額を除いた金額

(2) 前条第2号に係る治療の費用のうち、申請者が負担した額の合計額

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)の写し

(2) 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し

(3) 治療費の領収書(原本)

(4) 住所を確認できる書類

(5) 町税に滞納がないことの証明書

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

2 第3条第2号に該当する者は、前項第1号及び第2号に換えて長瀞町早期不妊治療実施証明書(様式第2号)を提出するものとする。

3 第1項第4号から第6号までに定める書類は、町長が公簿によって確認できるときは、申請者の同意を得た上で、提出を省略することができる。

4 申請者の希望により第1項第3号に定める領収書を返却する際は、原本確認後、領収書に「長瀞町早期不妊治療費助成事業申請済」と記載する。

(申請期限)

第7条 前条に定める申請の期限は、原則として治療終了日の属する年度の末日とする。なお、治療終了日は医師が治療を終了したことを判断した日とする。

2 第3条第1号に該当する治療に係る申請の場合、前項に掲げる日と埼玉県早期不妊治療費助成事業等決定通知書の交付日から60日を経過した日のうち、いずれか遅い日とする。

3 前年度の治療であっても前項の規定を適用する。

(助成の決定)

第8条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、長瀞町早期不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第3号)によって当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項により助成しないことを決定したときは、長瀞町早期不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 助成対象年度は、申請日を基準とする。

(返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第10条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、長瀞町早期不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期間)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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長瀞町早期不妊治療費助成事業実施要綱

令和4年12月9日 告示第114号

(令和4年12月9日施行)