○長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年12月9日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町への定住及び地域の活性化を図ることを目的として、長瀞町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員で、任期終了後も引き続き町内に定住する意思があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 任期終了の日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 町税等について滞納がある者

(2) 長瀞町暴力団排除条例(平成24年長瀞町条例第10号)に規定する暴力団員等である者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 補助対象者が町内で起業又は事業承継すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助事業の補助対象となる経費、消費税及び地方消費税額は除く。

(1) 設備費、備品費

(2) 土地・建物賃借費

(3) 法人登記に要する経費

(4) 知的財産登録に要する経費

(5) マーケティングに要する経費

(6) 技術指導受入れに要する経費

(7) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の3分の2以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前項第2号又は第3号の変更申請をするときは、変更収支予算書(様式第4号)及び変更後の経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるものを添えて提出するものとする。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の写し又は支払を証明できるもの

(2) 事業の実施状況が確認できる写真

(3) 法人登記又は所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)の開業届等起業や事業継承が証明できるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第8号)により、町長に請求しなければならない。

2 補助事業者は、事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第9号)により、町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。この場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を補助事業者に返還させるものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全部又は一部について補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の日から3年以内に廃業又は転出をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の取消しをしたときは、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金返還請求書(様式第11号)により請求するものとする。

4 第1項の規定による補助金の取消し又は返還によって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還免除)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める処分制限期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

2 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類の整理及び保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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長瀞町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年12月9日 告示第113号

(令和4年12月9日施行)