○町長の専決事項の指定について

令和4年6月14日

議会告示第1号

町長の専決事項の指定について(昭和49年長瀞町議決第23号)の全部を改正する。

長瀞町議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項を町長において専決処分することができる事項として指定する。なお、当該指定の効力は、議決の日から生ずるものとする。

1 長瀞町が当事者であって、地方自治法第96条第1項第12号に規定する和解(裁判上の和解を除く。)を行うことについて、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。ただし、その目的の価額が保険金等により補てんされる場合は、その保険金等の額に100万円を加えた額以下の額とする。

2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する長瀞町の法理上の義務に属する損害賠償額の決定で、その金額が100万円以下の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償金等により賠償金が補てんされる事故の場合は、その保険金等の額に100万円を加えた額以下の額とする。

3 前項の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

4 法令の改正、廃止又は制定に伴い、条例中に引用する当該法令の題名、条項又は用語を整備する場合で、独自に判断する余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語を改正すること。

町長の専決事項の指定について

令和4年6月14日 議会告示第1号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
令和4年6月14日 議会告示第1号