○長瀞町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後において育児支援を必要とする母子を対象に、心身のケアや育児の支援その他母子の健康の維持及び増進を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、産褥期における母親の心身の安定と育児不安の解消を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる者に産後ケア事業を委託するものとする。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者は、町内に住所を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他、特に支援が必要と認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、産後ケア事業の対象から除くものとする。

(1) 母子のいずれかが、感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者

(2) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断した者を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、産後ケアの対象とすることができる。

(事業類型)

第4条 産後ケア事業を受託する事業者(以下「事業者」という。)は、対象者に対し、次の各号に掲げるサービスを、それぞれ当該各号に掲げる内容で必要に応じて実施するものとする。

(1) 宿泊型 母子が、安全かつ快適に過ごせる支援を宿泊できる施設において提供する事業をいい、対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施するもの

(2) 通所型 母子が、安全かつ快適に過ごせる支援を一時的施設において提供する事業をいい、対象者に日帰りで施設を利用させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施するもの

(3) 訪問型 専門家が、産後の母子に対する支援を母子の居宅を訪問し支援する事業をいい、対象者の居宅を訪問し、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施するもの

(事業者)

第5条 事業者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であること。

(2) 産後ケア事業を利用する母親及びその乳児(以下「利用者」という。)に宿泊型又は通所型によるサービスを提供するための個室(利用者1組当たりの床面積が6.3平方メートル以上の個室に限る。)を有すること。

(3) 宿泊型は、入浴施設及び沐浴施設、通所型は沐浴施設を有すること。

(4) 母体ケア、乳児ケア、育児指導、相談等を行う助産師、保健師又は看護師を1日につき1名以上配置すること。この場合において、当該助産師、保健師又は看護師は産後ケア事業の専任であることを要しない。

(5) 栄養を考慮した食事(宿泊型にあっては1泊2日で昼食2回、夕食1回及び朝食1回並びに以後1泊ごとに夕食、朝食及び昼食各1回とし、通所型にあっては昼食1回とする。)を提供できること。

(6) 次条に規定する事業の内容を提供できること。

(7) 必要に応じて支援を受けられる医師と連携できる体制の整備がなされていること。

(8) 町と適切な連絡体制が確保できること。

(事業内容)

第6条 事業者は、産後ケア事業を適切かつ効果的に遂行するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母親の身体的ケア並びに母子の保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児に必要な手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(6) その他必要な相談、保健指導及び情報提供

(利用日数等)

第7条 産後ケア事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型を合算して7日を上限とし、利用期間及び利用時間は別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、その利用日数及び利用期間を延長することができる。

(実施時間)

第8条 宿泊型の実施は、午前11時までに入所し、翌日以降の午後4時に退所することを原則とし、利用者の希望を踏まえて事業者が決定するものとする。

2 通所型の実施は、原則6時間以内とし、利用者の希望を踏まえて事業者が決定するものとする。

3 訪問型の実施は、1回あたりの訪問時間は2時間以内、多胎児の場合は3時間以内とする。

(申請)

第9条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、長瀞町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を利用日の3日前(土日祝日は、日数に含まない。)までに町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認める場合にあっては、この限りでない。

2 申請者がやむを得ない理由により自ら申請できない場合は、申請者より委任を受けた代理人が申請をすることができる。

(審査及び決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の状況を審査し、長瀞町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は長瀞町産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、産後ケア事業の利用を承認したときは、事業者に対し、利用者に関係する必要な情報を長瀞町産後ケア事業依頼書(様式第4号)により提供するものとする。

3 事業者及び利用者は、産後ケア事業の開始前にその利用に係る必要な調整等を行うものとする。この場合において、事業者は、利用者に産後ケア事業の内容を説明しなければならない。

(報告及び委託料請求)

第11条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、事業を実施した月の翌月の10日までに、長瀞町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)及び長瀞町産後ケア事業請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委託料)

第12条 町は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、町と事業者との契約により定められた委託料から別表第2に定める金額(以下「利用者負担額」という。)を除いた額に利用日数を乗じて得た額を支払うものとする。

(利用者負担額)

第13条 利用者は、利用者負担額を事業者に対し直接支払うものとする。なお、多胎児の場合でも利用者の追加負担はないものとする。

2 申請者が申請をする時点において、次のいずれかに該当する場合、当該各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、申請をするものとする。ただし、申請者の同意を得て町が保有する公簿等により当該各号のいずれかに該当することを確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合

(2) 当該年度(ただし、申請月が4月から5月の場合は、前年度)の町民税が非課税の世帯に属する場合

3 町長は、特に必要と認める場合は、利用者負担額の減免又は免除をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条による産後ケア事業の委託をするための手続その他この事業の実施に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

事業類型

利用日数・回数

利用期間

利用時間

宿泊型

合算して原則7日以内(分割利用可)

産後3か月未満

医療機関が指定する時間

通所型

産後1年未満

6時間以内

訪問型

2時間以内

※宿泊型の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

※利用時間は、利用者の希望により短縮できるものとする。

※訪問型の利用は、平日の午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く。)とする。

別表第2(第12条関係)

利用者負担額

事業類型

課税世帯

町民税非課税世帯

生活保護受給世帯

宿泊型(1日あたり)

5,000円

1,250円

0円

通所型(1回あたり)

3,200円

800円

0円

訪問型(1回あたり)

1,600円

400円

0円

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長瀞町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)