○長瀞町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う住居費用等を予算の範囲内において助成することにより、新婚世帯の経済的負担を軽減し、もって本町における少子化対策の強化に資するため、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住宅取得費用 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に町内で住宅(婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)より前に取得した住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅)購入する際に要した費用をいう。
(3) 住宅賃借費用 対象期間に町内で住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から支給されている住居手当及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合は、これらに相当する費用を除く。
(4) 引越費用 対象期間に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(5) リフォーム費用 対象期間に夫婦のいずれかの名義で支払を完了している町内の住宅の修繕、増築、改築又は設備更新等(婚姻日より前に実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したもの)の工事費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(2) 夫婦のいずれも補助金の交付を受けた日から、3年以上町内に居住する意思があること。
(3) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出して得た夫婦の所得を合算した額が、400万円未満であること。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時に無職の場合 離職した者については所得がないものとして換算する。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合 夫婦の所得を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4) 婚姻届を提出し、受理された日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
(5) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦の双方が長瀞町暴力団排除条例(平成24年長瀞町条例第10号)に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 過去に結婚新生活支援制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(1) 夫婦ともに婚姻日において29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円
(2) 前号以外の場合 1世帯あたり上限30万円
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象期間に町長に提出するものとする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍の全部事項証明
(2) 夫婦双方の所得証明書及び直近の納税証明書(町税等の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書
(3) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住宅取得費用の場合)
(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅賃借費用の場合)
(5) 住居手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用の場合)
(6) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(7) 工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)
(8) 離職票の写し(第3条第3号アに該当する場合)
(9) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(第3条第3号イに該当する場合)
(10) 誓約書(様式第3号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、補助金を交付する前又は交付した後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、この事業に係る報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この告示の失効前に第5条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。