○長瀞町学校統合準備委員会設置条例

令和4年6月15日

条例第15号

(設置)

第1条 長瀞町立小学校の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及びその調整を図るため、長瀞町学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 学校運営、教育課程及び式典行事に関すること。

(2) 学校の通学体制に関すること。

(3) 学校のPTAの組織運営に関すること。

(4) その他統合に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 行政区を代表する者

(3) 保護者を代表する者

(4) 教職員を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日からこの条例の失効の日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、必要に応じ、会議の決定により非公開とすることができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第9条 委員への報酬は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)の規定により支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務担当において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定に関わらず、教育委員会が行う。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

長瀞町学校統合準備委員会設置条例

令和4年6月15日 条例第15号

(令和4年6月15日施行)