○長瀞町デジタル簡易無線機用戸別受信機の貸与に関する要綱

令和3年10月28日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町デジタル簡易無線機用戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 戸別受信機の貸与を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載されている次のいずれかに該当する者

 65歳以上の者のみの世帯の世帯主

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3以上の認定を受けている者(社会福祉施設等に入所している者を除く。)のいる世帯の世帯主

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害程度の等級が1級又は2級に該当する者(社会福祉施設等に入所している者を除く。)のいる世帯の世帯主

(2) その他町長が必要と認める者及び防災上必要と認めた町内の施設

(貸与の申請)

第3条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、貸与の可否を決定し、その結果を戸別受信機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により戸別受信機の貸与を決定したときは、申請者に戸別受信機1台を無償貸与するものとする。

(戸別受信機の管理等)

第5条 前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機の善良な管理者として取扱いに注意し、適切な管理保全に努め、異常を発見したときは、速やかにその状況を町長へ報告しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により損傷し、又は紛失したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は設置場所等の変更が生じた場合には、戸別受信機変更届(様式第3号)を遅滞なく提出しなければならない。

4 使用者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

5 戸別受信機の改造、その他の工作をしてはならない。

(戸別受信機の返還)

第6条 使用者が貸与を受ける資格を喪失したときは、使用者及びその親族等は、戸別受信機返還届(様式第4号)を添えて、速やかに町長に返還するものとする。

(費用の負担等)

第7条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 戸別受信機に係る電気料金及び内蔵電池の交換費用

(2) 使用者の故意又は過失により戸別受信機に損傷、故障が生じたときの修理交換費用

(損害弁償)

第8条 使用者が故意又は過失により戸別受信機を紛失したときは、当該損害に係る実費を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理台帳の整備)

第9条 町長は、戸別受信機を貸与したときは、貸与状況を明確にするため、戸別受信機管理台帳(様式第5号)を作成し、保管するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和4年3月31日までの間、第4条第1項の規定による通知を省略することができる。この場合において、貸与の決定日は、戸別受信機が使用者に届いた日とする。

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長瀞町デジタル簡易無線機用戸別受信機の貸与に関する要綱

令和3年10月28日 告示第107号

(令和3年10月28日施行)