○長瀞町指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第14条第20号の2に規定する町長の定める基準を定める告示

令和3年9月30日

告示第102号

長瀞町指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年長瀞町条例第3号)第14条第20号の2に規定する町長が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型サービス費(次号において「サービス費」という。)の総額が介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 100分の70以上

(2) 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 100分の60以上

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

長瀞町指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第14条第20号の2に…

令和3年9月30日 告示第102号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和3年9月30日 告示第102号