○長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和3年6月16日

告示第75号

(目的)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号。以下「国土強靱化基本法」という。)第13条の規定に基づく長瀞町国土強靱化地域計画(以下「町地域計画」という。)を策定し、着実に推進するために、長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。

(1) 国土強靱化基本法で規定する国土強靱化地域計画に関する事項

(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 町地域計画の推進及び進捗管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、国土強靱化地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、前条第1項に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの構成)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、別表に掲げる委員が指名する職員をもって構成する。

3 ワーキンググループの座長は、総務課長をもって充てる。

4 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、議事を運営する。

5 座長は、必要があると認めたときは、ワーキンググループの構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの事務)

第6条 ワーキンググループは次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町地域計画の策定又は変更に必要な情報を収集するとともに、必要な事項を調査、研究すること。

(2) 前号に定める事項について、委員会に報告すること。

(事務局)

第7条 委員会及びワーキンググループの事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

副町長

教育長

総務課長

企画財政課長

税務会計課長

町民課長

健康福祉課長

産業観光課長

建設課長

議会事務局長

教育次長

長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和3年6月16日 告示第75号

(令和3年6月16日施行)