○長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和3年6月16日

告示第75号

(目的)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号。以下「国土強靱化基本法」という。)第13条の規定に基づく長瀞町国土強靱化地域計画(以下「町地域計画」という。)を策定し、着実に推進するために、長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。

(1) 国土強靱化基本法で規定する国土強靱化地域計画に関する事項

(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 町地域計画の推進及び進捗管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、国土強靱化地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、前条第1項に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの構成)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、別表に掲げる委員が指名する職員をもって構成する。

3 ワーキンググループの座長は、総務課長をもって充てる。

4 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、議事を運営する。

5 座長は、必要があると認めたときは、ワーキンググループの構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの事務)

第6条 ワーキンググループは次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町地域計画の策定又は変更に必要な情報を収集するとともに、必要な事項を調査、研究すること。

(2) 前号に定める事項について、委員会に報告すること。

(事務局)

第7条 委員会及びワーキンググループの事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

副町長

教育長

総務課長

企画財政課長

税務会計課長

町民課長

福祉介護課長

健康こども課長

産業観光課長

建設課長

議会事務局長

教育次長

長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

令和3年6月16日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年6月16日 告示第75号
令和5年3月17日 告示第25号