○長瀞町産後健診補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、心身が不安定になると言われる産後間もない時期に行う産後健診を受診した者に対して、補助金を交付することにより、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない子育て支援体制の構築に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、次条に規定する産後健診の受診日において、長瀞町に住民登録のある産婦とする。

(対象となる産後健診)

第3条 この事業の対象となる産後健診は、産婦に対しておおむね産後1か月までに医療機関等で実施する健診で、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行うものをいう。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、産後健診の受診に際して産婦が負担した費用と5,000円とを比較して少ない方の額とする。ただし、産婦1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町産後健診補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受診後6か月以内に町長へ申請しなければならない。

(1) 産後健診を受診した医療機関等が発行した産後健診の費用を支払ったことが分かる書類

(2) 産後健診を受診した日及びその結果が記載されている母子保健手帳の写し又は産後健診の結果を確認することができる書類

(3) 補助金の振込を希望する金融機関の口座名義人及び口座番号が分かるものの写し

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、長瀞町産後健診補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに申請者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町産後健診補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第44号

(令和4年5月1日施行)