○長瀞町提案型事業審査委員会設置条例

令和3年5月13日

条例第5号

(設置)

第1条 町内における起業、新規事業の立ち上げ等を支援するに当たり、町に対して提案のあった事業について、町長の諮問に応じ、提案のあった事業の内容等を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長瀞町提案型事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「提案」とは、民間企業等が自らの事業計画等を町に提供することをいう。

2 この条例において「審査」とは、受け付けた提案について、地域の活性化、実現可能性、事業の将来性等について総合的に評価することをいう。

(所掌事務)

第3条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 提案のあった事業の内容等に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者及び町職員のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会)

第7条 審査委員会による会議(以下「審査会」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第8条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、審査会に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査委員会は、必要に応じ、提案のあった事業に関係する町職員を審査会に出席させ、意見等を求めることができる。

(報酬)

第9条 委員への報酬は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)の規定により支給する。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる審査会の招集は、第7条第1項の規定に関わらず、町長が行う。

長瀞町提案型事業審査委員会設置条例

令和3年5月13日 条例第5号

(令和3年5月13日施行)