○長瀞町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、共済掛金の額及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する児童生徒1人あたりの年間の共済掛金の額は、別表に定める額とする。

(共済掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


共済掛金の額

小学校・中学校(一般)

500円

小学校・中学校(要保護)

20円

長瀞町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号