○長瀞町行政区広報紙等配布業務委託要綱

令和2年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町の発行する広報紙等の配布を行政区(長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)第1条に規定する行政区をいう。以下同じ。)に委託するに際し、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務について行政区に委託することができる。

(1) 広報紙その他諸文書の配布、送付、回覧に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(委託契約)

第3条 町長は、前条の事務を委託しようとするときは、各行政区の代表者(以下「区長」という。)と委託契約を締結するものとする。

(事務委託料)

第4条 前条の規定に基づき委託契約を締結した場合の委託料は、契約日時点で区長から報告のあった毎戸配布世帯数に1,000円を乗じて得た額とする。

(委託料の請求)

第5条 区長は、当該年度の2月末日までに、町長に委託料の請求を行う。

(委託料の支払)

第6条 町長は、前条の請求を受けた場合、当該年度の3月末日までに、区長の指定した口座に振り込むものとする。ただし、区長の承諾があった場合は、別の方法により交付することができる。

(完了報告)

第7条 区長は、当該年度の3月末日までに、町長へ委託事業の完了報告をしなければならない。

(届出事項)

第8条 委託契約を締結している区長に異動があったときは、その本人又は後任の者が速やかに町長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町行政区広報紙等配布業務委託要綱

令和2年3月23日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月23日 告示第32号