○長瀞町区長等行政事務委託要綱

令和2年3月12日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う行政事務の一部(以下「事務」という。)を区長等(長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)第2条に規定する区長及び副区長をいう。以下同じ。)に委託するに際し、必要となる基準を定め、適正な業務の執行を図るとともに、町民と町が協同して諸課題に取り組み、行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(委託事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務について区長等に委託することができる。

(1) 町が行う各種調査の取りまとめ、各種委員の推薦等に関すること。

(2) 町が行う美化活動への協力に関すること。

(3) 各種募金、会費等のとりまとめ及び収納に関すること。

(4) 災害時における情報収集及び救助物資の配布等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(委託契約)

第3条 町長は、前条の事務を委託しようとするときは、区長等と委託契約を締結するものとする。

(事務委託料)

第4条 前条の規定に基づき区長等と委託契約を締結した場合の委託料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 区長委託料は、年75,000円とする。ただし、風布区長への委託料は年85,000円とする。

(2) 副区長委託料は、年30,000円とする。

(委託料の請求)

第5条 区長等は、当該年度の2月末日までに、町長に委託料の請求を行う。

(委託料の支払)

第6条 町長は、前条の請求を受けた場合、当該年度の3月末日までに、区長等の指定した口座に振り込むものとする。ただし、区長等の承諾があった場合は、別の方法により交付することができる。

(完了報告)

第7条 区長等は、当該年度の3月末日までに、町長へ委託事業の完了報告をしなければならない。

(届出事項)

第8条 委託契約を締結している区長等に異動があったときは、速やかに町長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行政区

均等割

(区長1人当たり)

均等割

(副区長1人当たり)

世帯割

(1世帯当たり)

風布区を除く行政区

75,000円

30,000円

1,000円

風布区

85,000円

長瀞町区長等行政事務委託要綱

令和2年3月12日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第6節 住民
沿革情報
◆ 令和2年3月12日 告示第17号