○長瀞町災証明書等交付要綱

令和2年1月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害によって生じた被害に係る証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかは問わず、現実に居住のために使用している建物をいう。

(3) 非住家 事業用建物(店舗、事務所、工場、倉庫等)や別荘などの住家以外の建物をいう。

(4) 償却資産 土地、家屋以外の事業の用に供する資産をいう。

(5) 罹災証明書 災害による住家の被害の程度を証明するものをいう。

(6) 被災証明書 災害による次に掲げる物件等の被災状況について、被害を受けた事実を証明するものをいう。ただし、確実な証拠によりその事実を町が確認できたものに限る。

 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物

 家財道具、自動車、償却資産等の動産

 その他町長が適当であると認めたもの

(申請)

第3条 罹災等の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災した日から1か月以内に、罹災証明交付申請書(様式第1号)又は被災証明交付申請書兼証明書(様式第2号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 被害状況が分かる写真

(2) 修理等に係る見積書等(前号の写真が提出できない場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 申請者は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

(代理人による申請)

第4条 前条の規定による申請(以下この条及び次条において「申請」という。)は、代理人によってすることができる。

2 申請を代理人がする場合は、委任状(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により代理人が申請する場合、前条第2項の規定を準用し、代理人本人であることを示す書類を提示しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、申請があったときは、提出された書類(以下「提出書類」という。)を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認められる場合には、罹災証明書(様式第4号)又は被災証明交付申請書兼証明書(以下この条において「被災証明書」という。)により、申請者に証明書を交付するものとする。

2 被災証明書は、提出書類で被害を受けた事実を町が確認できたものに限り、申請日に即日交付することができる。

3 罹災証明書の被害の程度を判断する場合は、原則として、内閣府で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針によるものとする。

4 罹災証明書及び被災証明書には、被害額及び危険度に係る証明は含まないものとする。

(再調査)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由を持って修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に町長に対し、再調査の申請(以下「再申請」という。)をすることができる。

2 再申請を行う者は、被害認定再調査申請書(様式第5号)に必要事項を記入し、当該罹災証明書を添えて、町長に提出するものとする。

3 再申請を代理人がする場合は、第4条の規定を準用する。

4 町長は、再申請があり、その申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、当該罹災証明書の被害の程度を修正する必要があると認めた場合には、当該罹災証明書の交付に代えて、被害の程度を修正した罹災証明書を申請者に交付するものとする。

(証明手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、長瀞町手数料徴収条例(平成12年長瀞町条例第2号)第6条第1項第4号の規定により、免除するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町罹災証明書等交付要綱

令和2年1月28日 告示第5号

(令和3年7月19日施行)