○長瀞町地方創生推進会議設置要綱

令和元年11月18日

告示第60号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、本町における、まち・ひと・しごと創生に関する総合的かつ計画的な施策(以下「総合戦略」という。)を策定するため、長瀞町地方創生推進会議(以下「地方創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地方創生会議は、本町の総合戦略に関する事項を調査検討し、町長へ提言するものとする。

(組織)

第3条 地方創生会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略の計画期間が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 地方創生会議に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、地方創生会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地方創生会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 地方創生会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

6 地方創生会議において、議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 地方創生会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地方創生会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町地方創生推進会議設置要綱

令和元年11月18日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和元年11月18日 告示第60号