○長瀞町地域公共交通会議設置要綱

令和元年5月27日

告示第9号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの提供に必要となる事項に関する協議を行うとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「公共交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、長瀞町地域公共交通会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の実態及び運賃・料金にする事項

(2) 町運営有償運送の必要性及びその旅客から収受する対価に関する事項

(3) 公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 公共交通計画の実施に係わる連絡調整に関する事項

(5) 公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議運営方法その他会議が必要と認める事項

(会議の構成)

第3条 会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 一般旅客自動車運送事業者

(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表

(3) 町民及び利用者の代表

(4) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(5) 埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表者が指名する者

(7) 道路管理者、警察関係者、学識経験者

(8) 長瀞町内において旅客の運送を行う鉄道事業者の代表者が指名する者

(9) 長瀞町副町長

(10) その他町長が特に必要と認める者

(役員定数及び選任)

第4条 会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長は、長瀞町副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が選任する。

(役員の職務)

第5条 会長は、会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議決は出席者(代理人を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会議は、書面にて協議することができる。

4 会議は、必要があると認められたときは、構成員以外のものに対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 会議において協議が整った事項について、会議の構成員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第9条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じて会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第10条 会議の庶務を処理するため、会議に事務局を置く。

2 事務局は、長瀞町企画財政課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別途定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町地域公共交通会議設置要綱

令和元年5月27日 告示第9号

(令和4年3月31日施行)