○長瀞町建設工事等における最低制限価格制度実施要綱

令和元年5月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町が一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事又は補修工事(修繕のうち建設工事費に準じて積算したものをいう。以下「建設工事等」という。)の請負の契約を締結する場合における、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第9条の規定に基づく最低制限価格制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直接工事費 建設工事等の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。

(2) 共通仮設費 建設工事等の予定価格算出の基礎となった共通仮設費をいう。

(3) 現場管理費 建設工事等の予定価格算出の基礎となった現場管理費をいう。

(4) 一般管理費 建設工事等の予定価格算出の基礎となった一般管理費をいう。

(5) 税抜予定価格 予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減算した額をいう。

(最低制限価格の算定方法等)

第3条 最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じた額を超える場合は、税抜予定価格に10分の9.2を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、10分の7.5に満たない場合は、税抜予定価格に10分の7.5を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(1) 直接工事費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額)に10分の9.7を乗じた額(円未満切捨て)

(2) 共通仮設費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額)に10分の9を乗じた額(円未満切捨て)

(3) 現場管理費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額)に10分の9を乗じた額(円未満切捨て)

(4) 一般管理費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額)に10分の6.8を乗じた額(円未満切捨て)

2 前項の規定により最低制限価格を定めることが適当でないと認められる建設工事等においては、税抜予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で町長が定める割合を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、その額が税抜予定価格に10分の7.5を乗じた額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り上げた額。)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を最低制限価格とする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名に係る通知に、次に各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 最低制限価格が設定されていること。

(2) 最低制限価格に満たない価格をもって入札した者を落札者としないこと。

(3) 最低制限価格に満たない価格をもって入札した者を第6条第3項に規定する再度入札に参加させないこと。

(予定価格調書への記載)

第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格調書に、最低制限価格及び最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減算した額を記載するものとする。

(入札の執行)

第6条 最低制限価格に満たない価格をもって入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札者を落札者としないものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札した者(同価の入札をした者が2者以上あるときは、令第167条の9の規定によるくじ引により決定した者)を落札者とする。

3 第1項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるものとする。ただし、最低制限価格に満たない価格をもって入札した者は、再度入札に参加させないものとする。

(最低制限価格の公表)

第7条 最低制限価格は、落札者決定後に公表するものとする。

(入札経過の報告)

第8条 最低制限価格に満たない価格をもって入札が行われた場合は、入札経過を報告する文書に、当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(長瀞町最低制限価格制度試行要領の廃止)

2 長瀞町最低制限価格制度試行要領(平成20年長瀞町告示第34号)は、廃止する。

(長瀞町低入札価格調査制度試行要領の一部改正)

3 長瀞町低入札価格調査制度試行要領(平成21年長瀞町告示第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

長瀞町建設工事等における最低制限価格制度実施要綱

令和元年5月24日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)