○長瀞町主幹会議規程

令和元年5月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 町が直面する諸課題に対する共通認識を深めるとともに、その課題解決のための方策を研究・討議し、併せて所属所間の横軸の連携と相互の自己啓発、意欲の高揚を図ることを目的に長瀞町主幹会議(以下「主幹会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 主幹会議は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)別表第2の職務の級の欄の4級が適用される職にある職員をもって構成する。

2 主幹会議は、総務課長が招集する。

3 主幹会議の進行は、総務課主幹(主幹が2人以上いる場合は、あらかじめ総務課長が指名する者。)が行う。

(町長等の出席)

第3条 町長、副町長及び教育長は、必要に応じて主幹会議に出席するものとする。

(関係者の出席)

第4条 総務課長は、第2条に規定する構成員以外の関係する職員を必要に応じて主幹会議に出席させることができる。

(付議事項)

第5条 主幹会議で付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町の諸課題解決のための方策

(2) 各種事務事業推進に当たっての改善方策

(3) 各所属所間の連携強化の方策

(4) その他必要な事項

(開催日)

第6条 主幹会議は、総務課長が必要と認めた場合に、その都度開催するものとする。

(会議の記録)

第7条 主幹会議の記録は、その主幹会議ごとに進行者となる総務課主幹が指名した構成員が行う。

(所属長及び職員への報告等)

第8条 主幹会議に出席した職員(同じ課に出席者した職員が2人以上いる場合は、その内の1人)は、主幹会議の内容を所属長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所属長は、必要に応じて、その内容を所属職員に周知させるものとする。

(課長会議への報告)

第9条 主幹会議の付議事項について、総務課長が必要と認めた場合は、課長会議(長瀞町課長会議規程(平成10年長瀞町訓令第4号)に定める会議をいう。)に報告をするものとする。

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

長瀞町主幹会議規程

令和元年5月28日 訓令第2号

(令和元年6月1日施行)