○長瀞町観光振興計画策定委員会条例

令和元年6月19日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の観光の基本的な考え方と施策の方向性を定め、観光振興による地域の魅力や活力の向上を目指し、総合的に観光政策を推進していくための観光振興計画を策定することを目的に、長瀞町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 観光振興計画策定に関すること。

(2) 観光振興計画の進捗管理に関すること。

(3) その他観光振興計画策定のため必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 観光関係者

(3) 商工関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から長瀞町観光振興計画の策定の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光行政主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が行う。

(長瀞町観光魅力アップ対策審議会条例の廃止)

3 長瀞町観光魅力アップ対策審議会条例(平成10年長瀞町条例第4号)は、廃止する。

長瀞町観光振興計画策定委員会条例

令和元年6月19日 条例第1号

(令和元年6月19日施行)