○長瀞町秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付要綱

平成31年2月6日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した者に対し、公共交通機関の利用機会を提供し、及び生活移動手段の一助に資するため、秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券(以下「利用券」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 利用券の交付の対象となる者は、町内に住所を有する運転免許証の自主返納者(以下「対象者」という。)とする。

(実施方法)

第4条 この事業は、対象者に対し、ちちぶ定住自立圏推進委員会と協定を締結した事業者が運行する公共交通を利用する際に利用できる利用券を交付して行うものとする。

2 利用券は、100円券を60枚つづりとして交付する。

3 利用券の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、長瀞町秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請書の提出者へ通知し、利用券を交付すべきものと認めたときは、利用券を交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 利用券は、交付を受けた本人のみが使用するものとし、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の交付決定を取り消し、又は既に交付された利用券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 長瀞町、秩父市、横瀬町、皆野町及び小鹿野町以外の市町村へ転出し、又は死亡したとき。

(2) 運転免許証の再取得を行ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用券の交付を受けたとき。

(4) 利用券の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付要綱

平成31年2月6日 告示第8号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成31年2月6日 告示第8号
令和4年4月27日 告示第56号