○長瀞町地区公園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町地区公園設置及び管理条例(平成31年長瀞町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、長瀞町地区公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、長瀞町地区公園利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)を申請者に交付することにより、許可又は不許可の決定を行う。

(変更申請)

第4条 前条の規定による許可を受けた者が、許可を受けた受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、長瀞町地区公園利用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更許可決定)

第5条 町長は、前条の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査し、長瀞町地区公園利用変更許可・不許可決定通知書(様式第4号)を申請者に交付することにより、変更の許可又は不許可の決定を行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町地区公園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月7日 規則第4号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成31年3月7日 規則第4号
令和4年4月27日 規則第14号