○長瀞町学校運営協議会規則

平成30年12月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき長瀞町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、当該運営への支援を促進することにより、学校及び地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置等)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときはあらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への支援に関し、地域住民等に対して、対象学校との連携及び協力の推進に資するため、積極的に情報提供に努めなければならない。

(住民参加の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は20名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の通学区域内の住民

(3) 対象学校の校長

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、前項の委員の任命に関する対象学校の校長からの申出について、当該校長からその内容に関し、説明を受けることができる。

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、第8条第3項の規定により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)の規定により支給する。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の招集は、会長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付議すべき議案を委員に通知して行う。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 協議会の議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、公開しないことができる。

(1) 対象学校の職員の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、出席した委員の3分の2以上の多数で議決した場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営に適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取消し)

第17条 教育委員会は、前条の指導及び助言を行ったにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協議会を置く指定学校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められるとき。

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 本人から辞退の申出があったとき。

(2) 第9条各項の規定に違反したとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、当該指定学校において処理する。

(運営に必要な事項等)

第20条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町学校運営協議会規則

平成30年12月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)