○長瀞町風しん予防接種費用助成要綱

平成30年12月19日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんウイルスが胎児に感染することにより引き起こされる先天性風しん症候群を予防するため、風しんの感染を予防することを目的として実施する予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けた日において町内に住所を有する者であって、かつ、風しん抗体検査(接種日の前1年以内に受けた者に限る。)の結果、抗体価が低い(HI法で32倍未満、EIA(IgG)法で8.0未満をいう。)と判定された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性で16歳以上50歳未満の者

(2) 前号に規定する者の同居者

(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者

(助成内容)

第3条 予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、風しん単独ワクチン3,000円、麻しん風しん混合ワクチン5,000円とする。

2 助成は、対象者1人につき1回を限度とする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)については、予防接種に要する費用の全額を助成する。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。

(1) 風しん抗体検査結果の写し

(2) 予防接種を受けたことを証明する書類(予診票の写し・接種済証等)

(3) 予防接種にかかった費用を証明する書類(領収書・明細書等)

(4) 第2条第3号に規定する対象者については、その妊婦及び配偶者の氏名が記載された母子健康手帳の写し

(5) 生活保護受給者については、生活保護受給者証の写し

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金を支給することを決定したときは長瀞町風しん予防接種費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことを決定したときは長瀞町風しん予防接種費用助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町風しん予防接種費用助成要綱

平成30年12月19日 告示第106号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成30年12月19日 告示第106号
令和元年11月15日 告示第59号
令和4年4月27日 告示第56号