○長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成30年12月7日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後の基本計画を含む。)に定められた法第4条第2項第1号の区域(本町の区域に限る。以下「促進区域」という。)において、事業を行うための施設を設置した者に係る固定資産税の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、促進区域において、法第2条第1項の地域経済牽引事業を行う法第13条第4項又は第7項の承認(法第14条第1項の変更に係る承認を含む。)を受けた者が設置した施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当するものに限る。)に係る固定資産税(省令第3条第2号に定める課税免除をするものに限る。)については、新たに課すこととなった年度から3年度間に限り免除する。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、固定資産税の課税免除をすることが適当であると認めたとき、又は課税免除をすることが適当でないと認めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第13条第4項又は第7項の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 町税を納期限までに納付しなかったとき。

(4) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成30年12月7日 条例第27号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月7日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第25号