○長瀞町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に規定する町長が定める回数及び訪問介護を定める告示

平成30年8月29日

告示第66号

長瀞町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年長瀞町条例第3号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第14条第20号に規定する町長が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定居宅介護支援等基準条例第14条第20号に規定する町長が定める回数は、次のアからオまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該アからオまでに定める回数とする。

ア 要介護1 1月につき27回

イ 要介護2 1月につき34回

ウ 要介護3 1月につき43回

エ 要介護4 1月につき38回

オ 要介護5 1月につき31回

(2) 指定居宅介護支援等基準条例第14条第20号に規定する町長が定める訪問介護は、生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)とする。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

長瀞町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に規定する町長が定め…

平成30年8月29日 告示第66号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年8月29日 告示第66号