○長瀞町特別融資制度推進会議設置要領

平成30年8月23日

告示第62号

長瀞町特別融資制度推進会議設置要領(平成14年長瀞町告示第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、長瀞町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象となる資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 経営体育成強化資金

(3) 農業近代化資金

(4) 青年等就農資金

(5) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(6) スーパーW資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 行政機関等

 長瀞町

 埼玉県秩父農林振興センター

 長瀞町農業委員会

(2) 融資機関・保証機関

 ちちぶ農業協同組合

 埼玉県信用農業協同組合連合会

 農林中央金庫関東業務部

 株式会社日本政策金融公庫

 埼玉県農業信用基金協会

(3) 利子助成機関

 公益財団法人農林水産長期金融協会

(4) その他

 その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議の運営等は、次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は、農業振興主管課内に置く。

(5) 本制度の有効的な実施のため、推進会議は、第2条各号に掲げる協議等を行う。

ただし、借入金が3億円(法人にあっては、10億円)以下の場合には、の方法によることができる。また、慎重な審議が必要な場合は、の方法によることができる。

 推進会議が、対象となる資金の貸付の認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。

 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合には、次の方法により、審査するものとする。

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議は、会議方式において借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合に限ることとする。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行い、速やかに、事務処理を行うものとする。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には、過大な負担感を抱かれることのないように十分配慮しなければならない。

(6) 前号アにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)という。)又は青年就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) 前号の報告を受けた推進会議事務局は、次により速やかに通知するものとする。

 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(8) 長瀞町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、特別融資制度推進会議設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(秘密の保持)

第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(その他)

第6条 この要領に定めるものを除くほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別途定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町特別融資制度推進会議設置要領

平成30年8月23日 告示第62号

(令和3年2月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年8月23日 告示第62号
令和3年2月4日 告示第6号