○長瀞町花の応援事業実施要領

平成30年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要領は、町の花いっぱい推進運動の一環として、街路や公園などの地域景観を花とみどりで美しく保ち、地域住民と観光客の双方が花を満喫できる美しいまちづくりを推進するため、運動協力者に花や植栽に必要な資材の支給を行うことにより、住民活動としての「花いっぱい推進運動」を奨励し、花いっぱい推進団体の育成を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、各種地域住民団体(行政区・各種団体・グループ等。以下「団体」という。)とする。ただし、グループの場合は、3名以上でグループ名及び代表者が定められているものとする。

(植栽の場所)

第3条 植栽の場所は、道路沿い等で、公衆の目に触れる場所とする。

(支給内容)

第4条 予算の範囲内において、次のとおり支給する。

(1) 苗木、苗、種などの植栽用の花

(2) 客土、肥料、支柱などの植栽用の資材

(申請)

第5条 花の応援事業の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、花の応援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、申請者は、私有地に植栽する場合は、土地使用承諾書(様式第2号)を添付するものとする。

(決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認められたときは、花の応援事業援助決定通知書(様式第3号)を申請者に通知し、町が指定する販売店から、現物を支給する。

(維持管理)

第7条 維持管理については、支給を受けた団体が責任をもって行うこととする。ただし、肥料や薬剤等の資材は、必要に応じて、町から支給することができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

長瀞町花の応援事業実施要領

平成30年3月30日 告示第33号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月30日 告示第33号
令和4年4月27日 告示第56号